サラ金等からの借入れがふくらみ、毎月の返済に困っていらっしゃる方へ

債務整理をご依頼いただいた場合、弁護士名にて即、債権者に受任通知を発送します。
サラ金からの取り立てが止まります。
借金の額や依頼者の収入等に応じて、自己破産・民事再生・任意整理等の債務整理手続を行います。
取引期間が長い場合(だいたい7年以上)、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、いわゆる過払金が発生している可能性が高く、その場合はサラ金に対して、払いすぎた利息の返還請求を行います。
実際、何百万円もあったはずの借金がなくなるだけでなく、逆に何百万円もの過払金を取り戻せたというケースもよくあります。
借金の返済にお困りの方は、是非ご相談ください。

ご案内

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忠海法律事務所
弁護士:忠海 弘一
〒531−0072
大阪市北区豊崎3−10−2 アイ&エフ梅田804
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FAX:06−6292−8849

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